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相談支援事業所 太晴 

  1. サービス等利用計画(計画相談支援)と障害児支援利用計画(障害児相談支援)の作成 
2.サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

 

 平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障害児についても、指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障害児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障害児相談支援)を作成することとされました。

指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。

 

・計画の作成にあたっては、利用者等と指定相談支援事業者との契約が必要で        す。 

・計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありません。 

・サービス利用計画等の内容について、一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)を行います。 

・計画の作成やモニタリングにあたっては、指定相談支援事業者が利用者のご自宅等を訪問します。 

・サービス提供事業者(通所先やヘルパー事業者など)は、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、自らが提供するサービスの具体的内容について、個別支援計画を作成します。 

・サービス等利用計画の申請書類や様式等については、指定相談支援事業所に用意されています。 

・介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サービス等利用計画案の提出は必要ありません。

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